○八丈町社会教育委員の設置に関する条例施行規則

平成11年9月13日

教委規則第1号

(議長及び副議長の設置等)

第1条 八丈町社会教育委員(以下「委員」という。)をもって構成する八丈町社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)に委員の互選による議長と副議長をおく。

2 議長及び副議長の任期は、一年とする。ただし、再選されることができる。

3 議長は、委員会義を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第2条 委員会議は、議長が招集する。

(定足数及び決定)

第3条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定める。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、八丈町教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

八丈町社会教育委員の設置に関する条例施行規則

平成11年9月13日 教育委員会規則第1号

(平成11年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年9月13日 教育委員会規則第1号