○八丈町社会教育委員の設置に関する条例施行規則
平成11年9月13日
教委規則第1号
(議長及び副議長の設置等)
第1条 八丈町社会教育委員(以下「委員」という。)をもって構成する八丈町社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)に委員の互選による議長と副議長をおく。
2 議長及び副議長の任期は、一年とする。ただし、再選されることができる。
3 議長は、委員会義を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第2条 委員会議は、議長が招集する。
(定足数及び決定)
第3条 委員会議の決定は、委員の半数以上が出席し、その過半数でこれを定める。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、八丈町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。