○八丈町社会教育委員の設置に関する条例

平成13年3月7日

条例第3号

(委員の設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、八丈町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、6人以内とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。

3 委員が欠けたときは補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に委嘱している委員については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

八丈町社会教育委員の設置に関する条例

平成13年3月7日 条例第3号

(平成13年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月7日 条例第3号