○八丈町社会教育委員の設置に関する条例
平成13年3月7日
条例第3号
八丈町社会教育委員の設置に関する条例(平成10年八丈町条例第21号)の全部を次のように改正する。
(委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、八丈町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、6人以内とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 委員が欠けたときは補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。