○八丈町立小学校、中学校児童生徒の教育費に関する補助規則
昭和45年3月31日
規則第26号
(目的、対象)
第1条 この規則は、八丈町に居住し八丈町立小学校、中学校に在学する児童生徒で、その通学距離が4粁以上の者に対し、教育費の一部を補助しもつて教育費保護者負担の軽減をはかることを目的とする。
2 前項の規定は、八丈町立学校の通学区域に関する規則(平成11年八丈町教育委員会規則第7号)第3条に該当する者を対象とする。ただし、三原中学校の通学区域の欄中、「八丈町末吉に住所を存する者」を除く。
(補助額)
第2条 補助額は、通学に要する費用のうち、バス通学規定料金の全額とする。ただし、町長が特別の事由により認めたときは、その補助金の一部を減額することができる。
(決定及び交付)
第4条 町長は、第3条の報告書を受け調査し適当と認めた者について補助金交付を承認する。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(還付命令)
第6条 補助金の交付を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、町長は、補助金交付の承認を取り消し、補助金の全部もしくは一部を返還を命ずることができる。
(1) 転校したとき
(2) 4粁以内の地域に転居したとき
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第29号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。