○八丈町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和52年8月5日

教委規程第2号

(目的)

第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年八丈町条例第41号。以下「条例」という。)八丈町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和52年教育委員会規則第2号。以下「職免規則」という。)に基づく八丈町立学校(以下「町立学校」という。)に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条職免規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行なう。

1 町立学校長またはこれに準ずる者

八丈町教育委員会教育長

2 前号以外の者

町立学校長またはこれに準ずる者

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除を受けようとする者は、別記第1号様式により休暇、職免等処理簿を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

2 前項の規程にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年度東京都条例第98号)第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他八丈町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める場合には、別記第1号様式により申請するものとする。この場合において、別記第2号様式によることもできる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の八丈町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程別記様式1による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年教委規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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八丈町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和52年8月5日 教育委員会規程第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年8月5日 教育委員会規程第2号
昭和62年1月8日 教育委員会規程第1号
平成2年9月1日 教育委員会規程第1号
平成13年12月14日 教育委員会規程第1号
平成15年2月7日 教育委員会規程第1号
平成20年3月14日 教育委員会規程第4号