○八丈町就学支援委員会規則
昭和59年5月11日
教委規則第2号
(設置)
第1条 八丈町における特別な支援を必要とする児童・生徒及び就学予定の幼児について適切な就学措置を行うために、八丈町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、八丈町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、特別な支援を必要とする児童・生徒及び就学予定の幼児の障害の程度及び特性に応じた適正な就学措置を行うために、必要な事項を調査及び審議し、教育長に報告する。
2 委員会は、全校の調査及び審議を行うため、次の業務を行う。
(1) 就学措置の総合判断に関すること。
(2) 判断のための調査及び審議に関すること。
(3) 就学に係る教育的支援に関すること。
(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次に掲げる者につき、教育長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 医師又は医療関係者1名以上
(2) 教育職員3名以上
(3) 児童福祉施設又は福祉行政関係の職員1名以上
(4) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(専門委員会)
第7条 委員会に専門的事項を調査及び審議するため、専門委員会を置く。
2 専門委員会は、通級判定委員会、小学校就学相談委員会、中学校就学相談委員会、高等学校就学相談委員会の4委員会を設置し、業務の内容を次のとおりとする。
(1) 通級判定委員会 通級指導学級への入級・退級に関する必要な事項について調査及び審議を行う。
(2) 小学校就学相談委員会 小学校入学に際して、適正な就学措置を行うために、必要な事項について調査及び審議を行う。
(3) 中学校就学相談委員会 中学校入学に際して、適正な就学措置を行うために、必要な事項について調査及び審議を行う。
(4) 高等学校就学相談委員会 高等学校入学に際して、適正な就学措置を行うために、必要な事項について調査及び審議を行う。
3 専門委員会委員は、委員会の委員のうちから、委員長が指名する。
4 専門委員会は、委員会から付託された事項について、調査し、その結果を委員会に報告するものとする。
(意見の聴取)
第8条 委員会の委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会や専門委員会に外部専門家等の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育課で行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。