○八丈町立学校施設の目的外使用に関する基準
昭和61年6月13日
教委基準第1号
第1条 八丈町立学校施設の目的外使用(以下「使用」という。)については法令その他に別段の定めのあるものを除く外この基準による。
第2条 この基準において学校施設とは八丈町立学校の建物、工作物、及び校地をいう。
第3条 学校施設の使用の許可は、次の各号の一にあてはまりその行事内容が公共性を有し教育上支障ないものと認める場合学校施設使用許可申請書にもとずき校長が許可する。ただし、校長が許可にあたり疑義がある場合は校長は八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)と協議するものとする。
(1) 学校関係団体が使用する場合
(2) 社会教育団体が使用する場合
(3) 官公署が使用する場合
(4) その他講演会、講習会、表彰式、レクリエーション等で学校施設を使用するのにふさわしい行事である場合
2 施設を使用しようとするものが、金銭を徴収して行う行事の申請があつた場合は、前項の規定にかかわらず校長は委員会の意見を聴しなければならない。
3 校長は、委員会の意見を聴しあるいは協議して使用を許可したものについては、後日委員会へ報告するものとする。
第4条 学校施設に損傷、汚損があつたときは使用者は原状に復し又は損害賠償しなければならない。
第5条 次の各号の1にあてはまるものは使用を許可しない。
(1) 特定の政党及びこれに属する団体の行事であると認めたとき。
(2) 宗教関係団体の行事であると認めたとき。
(3) 私人及び営利を目的とする団体の営業宣伝に関するものであると認めたとき。
(4) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(5) 建物及び器具等を壊すおそれがあると認めたとき。
(6) 教育上支障があると認めたとき。
(7) その他管理上支障があると認めたとき。
第6条 校長は、使用者が許可を得ないで使用目的を変更した場合は、使用許可を取消し又は使用を停止することができる。
第7条 校長は、学校管理上必要があると認めたときは、条件を付して許可することができる。
第8条 使用者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。
第9条 夜間の施設使用は、午後10時までとする。
第10条 この基準の施行に際し必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この基準は、昭和61年7月1日から施行する。