○八丈町立学校の通学区域に関する規則

平成11年3月5日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町立小学校(以下「小学校」という。)及び八丈町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表のとおりとする。

(通学区域内からの就学義務)

第3条 別表右欄に掲げる通学区域内に居住する児童及び生徒は、それぞれ対応する同表左欄に定める小学校又は中学校に就学しなければならない。

(就学すべき小学校及び中学校の指定)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により就学すべき小学校又は中学校を、前条の規定による小学校又は中学校とする。

(通学区域外への住所変更)

第5条 小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が別表右欄に掲げる他の通学区域内に住所を変更したときは、当該児童又は生徒の保護者は直ちに転校の手続きをとらなければならない。

(入学校の変更)

第6条 第3条の規定にかかわらず、同条に規定する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に児童又は生徒を就学させようとする保護者は、八丈町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

2 前項の規定による変更の申し立てについては相当の理由があると認められた場合に限り承認するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に小学校及び中学校に在学していた児童及び生徒で施行日後引続き同校に在学しているものは、第4条又は第6条の規定に基づき在学しているものとみなす。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 小学校

学校名

通学区域

三根小学校

八丈町三根

大賀郷小学校

八丈町大賀郷

三原小学校

八丈町樫立

八丈町中之郷

八丈町末吉

2 中学校

学校名

通学区域

富士中学校

八丈町三根

大賀郷中学校

八丈町大賀郷

三原中学校

八丈町樫立

八丈町中之郷

八丈町末吉

八丈町立学校の通学区域に関する規則

平成11年3月5日 教育委員会規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月5日 教育委員会規則第7号
平成13年11月12日 教育委員会規則第1号
平成18年3月15日 教育委員会規則第1号
平成24年2月10日 教育委員会規則第1号