○八丈町立学校の通学区域に関する規則
平成11年3月5日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町立小学校(以下「小学校」という。)及び八丈町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
(就学すべき小学校及び中学校の指定)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により就学すべき小学校又は中学校を、前条の規定による小学校又は中学校とする。
(通学区域外への住所変更)
第5条 小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が別表右欄に掲げる他の通学区域内に住所を変更したときは、当該児童又は生徒の保護者は直ちに転校の手続きをとらなければならない。
2 前項の規定による変更の申し立てについては相当の理由があると認められた場合に限り承認するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 小学校
学校名 | 通学区域 |
三根小学校 | 八丈町三根 |
大賀郷小学校 | 八丈町大賀郷 |
三原小学校 | 八丈町樫立 八丈町中之郷 八丈町末吉 |
2 中学校
学校名 | 通学区域 |
富士中学校 | 八丈町三根 |
大賀郷中学校 | 八丈町大賀郷 |
三原中学校 | 八丈町樫立 八丈町中之郷 八丈町末吉 |