○八丈町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年八丈町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公務災害の補償等の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害の報告)

第2条 八丈町立の小学校及び中学校の校長は、その学校に所属する学校医等が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに公務災害発生報告書(第1号様式)次の各号の事項を記載した書類を添えて実施機関に報告しなければならない。

(1) 公務上の災害と認められる理由

(2) 公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、公務災害認定通知書(第2号様式)により条例第4条の規定による通知をするものとする。

(補償請求の方法)

第4条 前条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める補償請求書に必要な書類を添えて、学校医等の所属の学校の校長を経由して、実施機関に提出しなければならない。

(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書(第3号様式)

(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書(第4号様式)

(3) 疾病補償 疾病補償年金請求書(第5号様式)

(4) 障害補償

障害補償年金・一時金請求書(第6号様式)

障害補償年金前払一時金請求書(第7号様式)

障害補償年金差額一時金請求書(第8号様式)

(5) 介護補償 介護補償請求書(第9号様式)

(6) 遺族補償

遺族補償年金請求書(第10号様式)

遺族補償一時金請求書(第11号様式)

遺族補償年金前払一時金請求書(第12号様式)

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(第13号様式)

(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書(第14号様式)

(補償の支給方法)

第5条 実施機関は、前条に規定する補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに、請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。

(療養補償及び休業補償の支給方法)

第6条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給する。

第7条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届けなければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(年金証書)

第8条 実施機関は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(第15号様式)を交付するものとする。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(所在不明による支給停止の申請等)

第9条 条例第4条において例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第16号様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第17号様式)及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(学校の校長の助力及び証明)

第10条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続きを行うことが困難であるときは、学校医等の所属の学校の校長は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属の学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第11条 実施機関は、災害補償記録簿(第18号様式)、傷病補償年金記録簿(第19号様式)、障害補償年金記録簿(第20号様式)、介護補償記録簿(第21号様式)及び遺族補償年金記録簿(第22号様式)を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録するものとする。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(第23号様式)による障害の現状又は遺族の現状報告書(第24号様式)による遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八丈町立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成16年9月13日施行)