○八丈町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程
昭和59年5月11日
教委規程第1号
(通則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を町立学校長(以下「校長」という。)又は町立学校副校長(以下「副校長」という。)に委任する。
(委任事項)
第2条 次に掲げる事項は、校長に委任する。
(1) 所属職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割振り及び休息時間に関すること。
(2) 職員(主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭(以下「教育職員」という。)を除く。)の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(3) 職員(教育職員を除く。)の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(4) 職員(教育職員を除く。)の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(5) 職員(教育職員を除く。)の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(6) 職員(教育職員を除く。)の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 職員(教育職員を除く。)の育児休業及び部分休業並びに育児短時間勤務の承認に関すること。
(8) 職員(教育職員を除く。)の休日の振替に関すること。
(9) 職員の赴任延期の承認に関すること。
(10) 職員(教育職員を除く。)の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することは除く。
(11) 職員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。
第3条 次に掲げる事項は、副校長に委任する。
(1) 教育職員の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(2) 教育職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(4) 教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(5) 教育職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(6) 教育職員の育児休業及び部分休業並びに育児短時間勤務の承認に関すること。
(7) 教育職員の休日の振替に関すること。
(8) 教育職員の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することは除く。
(9) 教育職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届けの処理に関すること。
(異例の場合の取扱い)
第4条 校長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規程第6号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)抄
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。