○八丈町教育委員会傍聴人規則

昭和29年10月4日

教委規則第4号

第1条 会議を傍聴しようとするものは、傍聴券の交付を受けて傍聴しなければならない。

前項の傍聴券の発行数は20枚とし、内10枚は委員を通じて予め交付し、10枚は先着順に会議場受付において交付する。ただし、教育長が必要を認めたときは、その制限によらないことができる。

第2条 傍聴人は、受付において自己の住所氏名を明記し、係員の指示に従い着席しなければならない。

第3条 危険物を持つている者、酒気を帯びている者その他教育長が職務執行上支障があると認める者は、傍聴席に入場することを許さない。

第4条 傍聴席における傍聴人は静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと

(2) 帽子の類を着用しないこと

(3) 飲食又は喫煙をしないこと

(4) 議事に対し公然と可否を表明しないこと

(5) 会議の妨害となるような言動をしないこと

(6) 会議中いたずらに傍聴席を離れたり外部に出ないこと

第5条 傍聴人が前条の規定に違反し、そのため会議の進行が妨害されるときは教育長は、これを制止しその命に従わないときは退場を命ずることができる。

第6条 秘密会を開くとき又は委員会が必要と認めたときは、教育長はすべての傍聴人を退場させることができる。

第7条 第5条及び第6条の場合に教育長は係員をしてその命令を執行させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の八丈町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の八丈町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

八丈町教育委員会傍聴人規則

昭和29年10月4日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年10月4日 教育委員会規則第4号
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号