○八丈町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

第1章 総則

第1条 委員会の会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。

第2条 削除

第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

第4条 定例会招集の期日は、毎月11日とする。但し、その日が休日のときは翌日とする。但し、特別の事由があるときは教育長は期日を変更することができる。

第5条 委員会の会期は、通常1日とする会期中に議事を終了できないとき又は特に必要あるときは教育長は会議にはかり会期を延長することができる。

第6条 会議の時間は午前9時に始め午後5時に閉じる。教育長は時宜によりこれを変更することができる。

第7条 開会散会休憩及び中止は教育長がこれを宣告する。

第8条 教育長及び教育長職務代理者がともに事故あるときは、年長者の委員が教育長の職務を代理する。

第9条 会議に出席できない委員は開議前までにその事由を教育長に届け出なければならない。

第10条 委員の出席が定数に満たないとき、又は会議中定数を欠いたときは教育長は延会又は休会を宣告する。

第11条 会議は公開とする。但し、委員の発議により出席議員の過半数で議決したときは秘密会を開くことができる。

2 前項の委員の発議は討論を行わないでその可否を決めなければならない。

第12条 秘密会を開くときは、教育長は一般傍聴人及び教育長が指定する者以外の者はすべて会議場の外に退去させなければならない。

第2章 教育長及び教育長職務代理者の選任方法

第13条 教育長は委員が互選する。

第14条 教育長職務代理者の指定は、前条の規定を準用する。

第3章 議事日程

第15条 教育長は議事日程を定め予めこれを委員に通知しなければならない。但し、急を要するときはこの限りでない。

第16条 教育長が必要と認めるとき又は委員から動議があつたときは、教育長は討論を行わないで会議にはかり、議事日程を変更することができる。

第4章 発議及動議

第17条 議案の発議は文書により、その案に理由を付して教育長に提出しなければならない。但し、急を要するもの又は簡易なものは、この限りでない。

第18条 動議は賛成者がなければ議題とならない。議題となつた動議は提案者において撤回又は変更することができない。ただし、会議にはかりその承認を得たときはこの限りでない。

第19条 動議の緊急及び先決の認定は、教育長が会議にはかり討論で行わないでこれを定める。

第5章 議事

第20条 会議事件を議題とするときは、教育長は、これを宣告しなければならない。教育長が必要ありと認めたときは数件を一括して議題とすることができる。

第21条 教育長は、議題とした議案を職員をして朗読せしめなければならない。但し、便宜その朗読を省略することができる。

第22条 教育長は議事に関して必要あるときは、関係職員が出席せしめることができる。

第23条 教育長は議事について逐条審議し議題に対して発言のないとき、又は発言を終つたとき教育長はこれを採決する。

第6章 発言及び討論

第24条 発言しようとするものは教育長を呼びその氏名を告げ、教育長の許可を得て発言しなければならない。

第25条 発言はすべて簡明に行い、且つ議題に関したものでなければならない。

第26条 1つの議題が終了しないうちに他の議題について発言することはできない。但し、議事の手続、議事の運行に関する先決の動議はこの限りでない。

第27条 教育長は質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議にはかり討論を行わないでこれを定める。教育長が質疑及び討論の終結を宣告した後は発言することはできない。

第7章 採決

第28条 採決しようとするときは教育長がこれを宣告する。

第29条 採決の際、会議場にある委員は表決の数に加わらなければならない。可否同数のときは、教育長の決するところによる。

第30条 委員は自己の表決の更正を求めることはできない。

第31条 採決の方法は挙手、記名投票、無記名投票の3種とし、委員会に於て適宜これを採用する。異議あるときは、会議をはかり討論を行わないで採決方法を定める。採決の結果は教育長がこれを宣告する。

第32条 採決の順序は否決案を先にし、修正案を次とし、原案を後とする。数個の修正があるときはその趣旨が原案に遠いものから順次採決する。

第33条 可否同数で議決に至らなかつた事件は次回の委員会でこれを改めて審議する。前項の事件でなお議決に至らなかつたときは後会に継続しない。

第34条 緊急又は先決の動議は直ちに採決しなければならない。その動議が緊急又は先決を要するものであるかどうかについて異議のあるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないでこれを決しなければならない。

第35条 議題に対し発言するものがないときは、教育長は全員異議なきものと認めその旨を宣告することができる。

第8章 会議録

第36条 教育長は会議録を調製し、必要な事項を記載し、これを公表するよう努めなければならない。

第37条 会議録に記載する事項の概目は次の通りとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日時

(2) 開議、延会、中止、休憩、再会、散会の日時

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 議事日程及び諸般の報告

(5) 議案に関する議事並に議決の次第

(6) 議案及び関係書類

(7) 選挙の次第

(8) その他委員会に於て必要と認める事項

2 秘密会の会議録は前項に準じて別に作成しなければならない。

第38条 会議録には教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

第39条 教育長が取消を命じた発言は、会議録に記載しない。

第9章 請願

第40条 委員会に請願しようとするものは、請願書を提出しなければならない。

第41条 請願書には請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所、職業、年齢を記し、各自の署名押印を要する。団体の請願者は代表者が署名押印するとともに団体の印章を押さなければならない。

第42条 請願書が提出されたときは教育長は委員会の会議に附し、その採決を議決しなければならない。

第43条 委員会が採決した請願は、次の会議の議事日程にこれを加えなければならない。

第10章 傍聴

第44条 会議を傍聴しようとする者は教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他、傍聴に関して必要な事項は別に定める。

第11章 紀律

第45条 議場の秩序を乱し又会議を妨害するものがあるときは教育長は休憩を宣言し、退場させることができる。

第46条 教育長の制止又は発言取消の命令に従わない委員があるときは、教育長は地方自治法第129条の規定により処分することができる。

第12章 補則

第47条 委員会は所管事務に関する調査のため、委員会の会議の議決を経て、証人等の出頭を求めることができる。

2 前項の証人は教育長及び委員の質問に対し証言を述べることができる。

第48条 この規則について疑義があるときは委員会の会議にはかり決するものとする。

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の八丈町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の八丈町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

八丈町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)