○八丈町教育委員会公告式規則

昭和50年8月18日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、町役場前の掲示場に掲示して、これを行なう。

(規程の公表)

第3条 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印をおさなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

第4条 規則または規程は、当該規則または規程に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して、3日を経過した日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の公告式により、公布または公表されている規則または規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の八丈町教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の八丈町教育委員会公告式規則第2条第1項及び第3条第1項の規定の規定は、なおその効力を有する。

八丈町教育委員会公告式規則

昭和50年8月18日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年8月18日 教育委員会規則第3号
平成27年3月17日 教育委員会規則第1号