○八丈町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和32年5月28日

条例第18号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成公表に関してはこの条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の月に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する「財政事情」においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ、前年度の決算を明らかにするものとする。

3 町長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、八丈町広報により行う。

第5条 この条例に定めるものの外、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和32年5月28日 条例第18号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和32年5月28日 条例第18号
令和4年9月5日 条例第13号