○八丈町契約事務規則

昭和39年12月19日

規則第14号

第1章 総則

(通則)

第1条 八丈町が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 町を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 町と契約を締結する相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 公示 町公報、新聞紙、掲示その他の方法により公示することをいう。

(5) 資格審査サービス 町が行う競争入札の資格審査に関する事務を東京電子自治体共同運営協議会(東京都内の地方公共団体が共同して電子自治体を実現するため、当該地方公共団体により構成された団体をいう。以下「協議会」という。)が提供する電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 町長が、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号の1に該当すると認められる者をその事実があつた後2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人、その他の使用人、または入札代理人として使用するものについても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、その契約の種類及び金額の応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。

(資格審査等)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請をまって、その者の資格審査を行うものとする。

2 前項の規定により資格審査をしたときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

3 協議会に参加している地方公共団体が、資格審査サービスにより行った資格審査等は、第1項及び前項の規定により町長がこれを行ったものとみなす。

(特別に定める参加資格)

第6条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質または目的により、当該競争入札を適正且つ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、さらに当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公示)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公示する事項)

第8条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所及び日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公示において、当該公示に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 町長は一般競争入札により契約を締結しようとするときは入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部または一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第4条の規定により町長が定めた資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要がないと認めるとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公示において定められた場所、期限及び手続にしたがい納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 町長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部または一部を免除するときは、当該入札保証保険契約にかかる保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代る担保)

第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出しまたは支払保証をした小切手

(3) 銀行の支払保証

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債

政府に納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、または支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行の支払保証 その保証する金額

(担保提供の方法等)

第14条 代用担保をもつて、入札保証金の代用をしようとする場合においてはその者をして当該代用担保を入札の公示において定められた場所、期限及び手続きにしたがい提出させなければならない。

第15条 第12条第1号の国債又は地方債を代用担保として提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化)

第16条 町長は、第12条第2号の小切手を代用担保として提出があつた場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てにかかる現金の保管をさせまたは当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第17条 競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定しその予定価格を記載した書面(第1号様式)を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、別に定める契約においては、当該入札執行前に予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第18条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約または総額をもつて定めることが不利または不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 一般競争入札をしようとする者は、入札書を入札の公示において定められた所定の日時、及び方法にしたがい町長に提出しなければならない。

2 代理人をもつて入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

3 町長は、郵便による入札を認めた場合において、入札書を受領したときは、その日時を記入し押印の上開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者はこれを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第21条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号の1に該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 郵便による入札を認めた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なものまたは、入札書に記名のないもの

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの入札

(6) 他人の代理を兼ねまたは2人以上の代理をしたものの入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定して事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立会つた入札者に対しその面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第23条 入札保証金または代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代つて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第24条 政令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第26条 売却及び貸付の場合にあつては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第27条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は予定価格が500,000円以上の工事または製造の請負に関する契約とする。

2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、町長はその理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札者の通知)

第28条 町長は落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らさなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第29条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が500,000円以上の工事または製造の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第30条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、当該工事または製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封かんにし、第17条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

(入札経過調書)

第31条 契約担当者は開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(第2号様式)を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公示期間)

第32条 契約担当者は、入札もしくは落札者がない場合または落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは法令に特別の規定がある場合を除くほか第7条に定める公示の期間を5日までに短縮することができる。

(せり売り)

第33条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

第34条及び第35条 削除

(指名基準)

第36条 町長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行をはかるため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第37条 指名競争入札に付するときは、当該入札に参加することができる資格を有する者の中から、前条の指名基準に従って、なるべく5人以上指名しなければならない。

(八丈町指名業者選定委員会への付議)

第38条 町長は、予定価格が500,000円以上の工事請負に関して前条の規定により、指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める八丈町指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の議を経なければならない。

2 町長は、物品の製造の請負又は買入れその他の契約に関し、指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、指名委員会の議を経るものとする。

(入札事項の通知)

第39条 第37条の規定により、入札者を決定したときは、第8条に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に当該入札に参加させようとする者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第40条 第4条第5条並びに第9条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第41条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第42条 随意契約によろうとするときは、契約条項、その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第43条 次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき

(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき

(4) 前各号に掲げるもののほか見積書を必要としないものと認められているとき

第43条の2 政令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第44条 町長は、競争入札により落札者が決定したとき、または随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 町長は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第45条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限または期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払または受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第46条 次に掲げる場合においては契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人または公益法人とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第47条 町長は、前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第48条 町長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部または一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が第4条に規定する参加資格を有するもので過去2ヶ年に町若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金の即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体、その他公法人または公益法人と契約を締結するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第49条 第10条から第16条まで及び第25条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第16条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 契約保証金に代わる担保は、前項で準用する第12条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提出をもってこれに代えることができる。

第6章 契約の履行

(前金払)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、契約金額が1千万円以上の当該公共工事に係る契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の範囲内において、政令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

(1) 契約金額が2億円未満の場合 契約金額の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については、4割)を超えない額(5千万円を限度とする。)

(2) 契約金額が2億円以上の場合 契約金額の2割5分を超えない額(5億円を限度とする。)

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(部分払)

第51条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(中間前金払)

第51条の2 第50条第1項の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事に係る契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の範囲内において、政令附則第7条の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 契約金額が2億円未満の場合 契約金額の2割を超えない額(2千5百万円を限度とする。)

(2) 契約金額が2億円以上の場合 契約金額の1割2分5厘を超えない額(2億5千万円を限度とする。)

2 中間前金払をした後における中間前払金の追加払及び返還については、第50条第2項及び第3項の規定を準用する。

(持込材料に対する支払)

第52条 工期3ヶ月をこえる請負契約にかかる持込材料に対し検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により町長が認定する。

(部分払等の回数)

第53条 第51条の規定により工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 1,000,000円未満 1回

(2) 契約金額 1,000,000円以上 3,000,000円未満 2回

(3) 契約金額 3,000,000円以上 5,000,000円〃 3回以内

(4) 契約金額 5,000,000円以上 10,000,000円〃 4回以内

(5) 契約金額 10,000,000円以上 5回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

(監督職員の一般的職務)

第54条 町長またはその委任を受けた課長から、監督を命ぜられた職員または、政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験または検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督においては特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第55条 監督職員は、監督の実施状況について主管課長等に対し随時に必要な報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第56条 町長から検査を行う職員として任命された職員または政令第167条の15第4項の規定に基づき、検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は契約についての給付の完了の確認(第51条の規定に基づく部分払及び持込材料に対する支払にかかる既済部分または既納部分の確認を含む。)につき契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて検査を行わなければならない。

2 町長は、検査員に事故があるときまたは件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は請負契約について必要があるときは、当該契約にかかる監督職員の立会を求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

4 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、町長が指定する契約については、この限りでない。

(検査の一部省略)

第57条 契約担当者は、政令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で、購入にかかる単価が10,000円に満たない物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約の履行検査)

第58条 資金の前渡を受けて契約するときは、資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。

(監督または検査の準備調整)

第59条 主管課長は、監督または検査に必要な関係書類をあらかじめ監督職員または検査員に交付して、その準備をさせるとともに、その実施について必要な調整をはからなければならない。

(検査命令)

第60条 主管課長は、次の各号に該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等契約履行の提供があつたとき。

(2) 工事の請負にあつては、塗込み埋没等をする配線配管等の配備及びしゆん工届けがあつたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会)

第61条 検査員が検査するにあたつては、契約者及び第70条に規定する立会員の立会を求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは欠席のまま検査することができる。

(試験)

第62条 検査員が検査するにあたり試験を必要とするときは、町長の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知をまち、据付試用開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果をまつて合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第63条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会のうえ、別に定める供試料採取方法によつて供試料を採取して完全に封かんし、関係者と共に封印したうえ、すみやかに試験依頼のため必要な書類を添えて町長の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第64条 検査員は、次の各号の1に該当するときは、主管課長にその事情を報告しその指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか検査について疑義があるとき。

(検査員の兼務禁止)

第65条 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行なつてはならない。

(検査証の作成)

第66条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに所定の検査証を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第46条及び第58条の規定による場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合は適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査証の処理復命)

第67条 検査員は、検査証正本を契約者に検査証副本を物品出納機関または工事の主管の課長に交付し、検査証原本をもつて契約担当者に復命しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第68条 検査員は、不合格となつたものについて、手直、補強または引換えをさせる必要があると認めたときは、主管課長に通知しその指示により新たに期限を指定して手直し、その他適宜の措置を行なわせなければならない。

2 検査員は、前項の手直、補強または引換えさせるときは検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により手直、補強または引換えをさせたものについて再検査をしたときはそのものについて新たに検査証を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

4 第66条第2項前段の規定に基づき検査証の作成を省略した場合は、前2項の記載は適当な方法によつてしなければならない。

第69条 検査員は、検査の結果不合格となつたものまたは数量の過不足があるときは、契約者に引き取りまたは追納その他適当な処置をさせなければならない。

(立会)

第70条 町長またはその委任を受けた課長は検査員の行う検査に次の区分に従い職員を立ち会わせなければならない。ただし、必要のあるときは他の職員をもつて立ち会わせることができる。

(1) 物品にあつては出納機関の職員

(2) 工事にあつてはその所管課の検査員以外の職員

(立会員の意見)

第71条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないときまたは疑義のあるときは、その旨を主管課長に報告しなければならない。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第72条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを契約担当者に請求しなければならない。

(請求期限)

第73条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当者が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(請求書返戻)

第74条 契約担当者は、契約締結の請求が前条前段の期日内であつても、年度内に契約の履行完了の見込がないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。

(請求書類の整備)

第75条 第72条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮の上契約の履行の期限または期間を明示するとともに起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第76条 契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細は指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第77条 契約担当者は、請求元から示された金額をこえた金額の契約を締結することができない。

2 契約担当者は、契約の金額が請求元から示された金額をこえることが予想されるときは、すみやかに請求元に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結書類の送付)

第78条 契約担当者が契約を締結したときは、契約に関する書類を請求元に送付しなければならない。

(処理)

第79条 課長は、次の各号の1に該当するときは関係書類を添えて契約担当者に通知しなければならない。

(1) 契約者より納期または工期の延長の願出のあつたとき。

(2) 町長の都合により契約の全部もしくは一部の解除、減価採用その他の内容変更または履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行にあたり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

2 契約担当者は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第80条 契約の解除及び保証金の没収は書面によつてこれを行なうものとする。

(帳簿)

第81条 契約担当者は、契約事務を処理するため、電子計算組織により作成した帳簿を備え、契約事務に関する事項を記録整理しておかなければならない。

(付属様式)

第82条 この規則施行について必要な様式は別記のとおりとする。

1 この附則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまではなお従前の例による。

3 この規則施行上必要な書類、帳簿等の用紙は、昭和39年度に限り、残品を使用することができる。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第33号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまではなお従前の例による。

(平成18年規則第25号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八丈町契約事務規則の規定は、平成19年10月以降の一般競争入札及び指名競争入札から適用し、平成19年9月以前の一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(第3号様式) 削除

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(第6号様式) 削除

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八丈町契約事務規則

昭和39年12月19日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年12月19日 規則第14号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和50年3月31日 規則第33号
昭和58年4月1日 規則第1号
平成9年7月1日 規則第14号
平成12年4月24日 規則第12号
平成18年9月29日 規則第25号
平成19年2月14日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第16号
令和2年2月19日 規則第2号
令和3年10月8日 規則第16号