○八丈町物品管理規則

昭和45年1月21日

規則第20号

第1章 総則

(通則)

第1条 八丈町の物品に関する事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(課の定義)

第2条 この規則において課とは、八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)第1条に規定する課、八丈町出張所設置条例(昭和31年八丈町条例第2号)第1条に規定する出張所、会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年八丈町規則第8号)第1条に規定する係、八丈町議会事務局設置条例(昭和46年八丈町条例第11号)第1条に規定する事務局、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する教育委員会事務局及び八丈町消防本部の設置に関する条例(昭和48年八丈町条例第19号)第2条第1項に規定する消防本部をいう。

(物品の定義)

第3条 この規則において、物品とは、町に属する動産をいう。ただし、有価証券を除く。

(年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもつて、区分しなければならない。

2 物品出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の区分)

第5条 物品は、次の各号により、品目別、所属会計別に分類しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 材料品

(4) 動物

2 前項の規定による品目別区分は、別に定める。

(会計管理者の統轄)

第6条 会計管理者は、物品管理事務を指導統轄し、課の物品管理について、監督する。

2 会計管理者は、物品管理上必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

第2章 出納機関

(物品出納員の設置)

第7条 会計管理者の権限に属する物品の出納保管に関する事務を行なわせるため、会計係に物品出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 前項の出納員は、会計係長をもつて充てる。

3 出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ出納員が指定した職員がその事務を行なう。

(出納員の職務)

第8条 出納員は、会計管理者の命を受け物品の出納及び保管の事務を掌る。

(物品取扱員の設置)

第9条 課に属する物品の請求受領、その他管理に関する事務を行なわせるため、課に物品取扱員(以下「取扱員」という。)を置く。

2 取扱員は、職員またはその他の職員のうちから所属長がこれを選任する。

3 所属長は、取扱員を任免したときは、その職氏名及び担任区分を出納員を経て、会計管理者及び町長に報告しなければならない。

4 取扱員は、出納員の命を受け所属物品の受払保管の事務を掌る。

(所属長の監督)

第10条 所属長は、物品の出納保管について、取扱員、使用者を監督しなければならない。

(出納員の事務引継)

第11条 出納員が異動したときは、前任者はその事務および保管している物品を後任者に引継がなければならない。

2 前項の引継は、双方立合の上帳簿と現品の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿末尾の余白に記入、双方連署の上、所属長の検閲を受け物品引継報告書(第1号様式)を作成、会計管理者に提出しなければならない。前任者が死亡、その他の事故により引継をすることができないときは、所属長の命じた職員に引継事務を処理させるものとする。

3 前2項の引継は、引継原因発生の日から7日以内に完了しなければならない。

(引継の取扱員準用)

第12条 前条の規定は、取扱員について準用する。

(自己検査)

第13条 町長は、職員の中から検査員を命じて、毎年定期又は臨時に出納員及び取扱員の事務について、検査させるものとする。

2 検査は、特に必要がある場合を除き、検査当日現在によつて、前回検査以降のものについて行なう。

(検査の概目及び範囲)

第14条 検査の概目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品出納事務の適否

(2) 保管数量の適否及び記帳整理の状況

(3) 帳簿の現在高と実数量との照合

(4) 法令、規則に違反の有無

(5) その他町長の指示する事項

2 検査は、出納員又は取扱員の取扱に係る帳簿、証拠書類、その他物品出納事務一切について行う。

(検査報告)

第15条 検査員は、検査終了後15日以内に検査報告書(第2号様式)を作成し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

第3章 出納手続

(物品の出納)

第16条 物品の出納は、次の表の左欄に掲げる出納の区分ごとに、同表右欄に掲げる出納事由により行う。

出納の区分

出納事由

受入れ

購入、工事請負に含まれる物品の取得、拾得、寄附、動物の生産、所属換え、その他の事由

払出し

供用、売払い、返却、廃棄、所属換え、その他の事由

(物品の出納通知)

第17条 物品に関する出納通知は、当該物品を管理する課長が行なう。

2 出納通知者は、物品出納通知を発しようとするときは、予算の有無、所属年度、科目、品名、数量、納品者又は受領者、受払の時期理由、その他法令規則等に適合するか否かを調査しなければならない。

(出納通知の審査)

第18条 出納員は、物品の受入れ又は払出書の送付を受けたときは、その内容を審査し、次の各号の1に該当するときは、当該物品受入又は払出書を出納通知者に返付しなければならない。

(1) 物品受入(払出)書の内容に誤りがあるとき。

(2) 受入(払出)書の数量が著しく妥当性を欠くとき。

(3) その他法令に違反しているとき。

(購入等に伴う受入)

第19条 出納通知者は、物品購入又は製造の請負にかかる契約が成立したときは、物品受入書(第3号様式)を作成出納員に送付しなければならない。

2 物品受入書を発した後、内容等に変更があつたときは、出納通知者は、ただちにその内容を出納員に通知し、物品受入書を補正しなければならない。

3 出納員は、物品の納入があつたときは、物品受入書の内容を確認の上、受入れなければならない。

(物品の請求及び払出)

第20条 取扱員が物品を必要とするときは、物品請求兼物品払出書(第4号様式)を作成、所属長の決裁を受け出納員に交付しなければならない。

2 出納員は、前項の書類を受けたときは、取扱員から受領印を徴し、物品引渡書(第5号様式)とともに、物品を引渡さなければならない。

(出納員の帳簿)

第21条 出納員は、次の帳簿のうち必要なものを備えて物品の出納を整備しなければならない。

(1) 備品出納簿(第6号様式)

(2) 消耗品出納簿(第7号様式)

(3) 材料品出納簿(第8号様式)

(4) 動物出納簿(第6号様式)

(5) 不用品出納簿

(出納員の受入記帳)

第22条 出納員は、物品を受入れたときは、次の各号の書類によつて帳簿に受入記帳をしなければならない。

(1) 購入又は工作したときは、物品受入書

(2) 収得したときは、収得品受入書(第9号様式)

(3) 取扱員から返納を受けたときは、物品返納兼物品受入書(第10号様式)

(4) 所属換のときは、物品受入書

(出納員の払出記帳)

第23条 出納員は、物品を払出したときは次の各号の書類によつて、帳簿に払出しの記帳をしなければならない。

(1) 取扱員に交付したときは、物品請求兼物品払出書(第4号様式)

(2) 売却又は贈与したときは、譲渡物品払出書(第11号様式)

(3) 亡失したときは、事故物品払出書(第12号様式)

(4) 廃棄したときは、不用品廃棄処分調書(第13号様式)

(5) 所属換のときは、物品請求兼物品払出書

(帳簿の整理)

第24条 帳簿については、毎年度3月末現在の内容と供用備品とを照合し、数量及び状況を確認し、整理しなければならない。

2 帳簿の備え付け及び整理は、データファイルに物品の受払いを記録することをもつて行うことができる。

(物品取扱員の帳票)

第25条 物品取扱員は、備品については、備品供用簿(第14号様式)および各人別備品専用簿(第15号様式)を動物については、動物登録簿(第16号様式)を備えて所管物品の受払いを整理しなければならない。

2 備品には、備品番号簿(第17号様式)について、その種類毎に番号、所属課及び係等を記した備品票(第18号様式)を作成、貼付けし、受払いの都度これを整理しなければならない。ただし、備品の種類により備品票の貼付けが困難な場合は、これを省略し、又は適当な方法によって表示することができる。

(物品取扱員の物品受払)

第26条 物品取扱員は、物品を受入れたときは、物品引渡書及び物品返還票(第19号様式)を、物品を払出したときは、物品引渡書、事故物品払出書、その他の書類によつて整理しなければならない。

(受払省略の物品)

第27条 次に掲げる物品については、受払整理を省略することができる。

(1) 官報、新聞及び雑誌

(2) 賄及び賄材料

(3) 式典、会合等催物の現場で消費する物品

(4) 前各号のほか、省略することを適当と認めたもの

第4章 工事材料品の特別処理

(工事材料品の処理)

第28条 工事精算上特別の処理を必要とする物品については、この章の規定によつて、処理しなければならない。

(材料品の整理)

第29条 材料品は受入価格を付して、予算科目別に整理しなければならない。ただし受入単価不明のものについては、買入見込単価によつて、整理しなければならない。

(取扱員の払出)

第30条 取扱員が、材料品を使用者に交付するときは、使用伝票(第20号様式)をとらなければならない。

(取扱員の帳簿)

第31条 取扱員は、材料品受払簿を備えて、受払いを整理しなければならない。

(材料品の受払報告)

第32条 取扱員は、材料品の受払いについて、毎月工事別材料品受払月報(第21号様式)を作成、翌月10日までに出納員に提出しなければならない。

(準用規定)

第33条 この章の規定は、材料品でない物品で工事精算上特別の処理を必要とするものについて準用する。

第5章 収得品・不用品及びその他の処理

(収得品の処理)

第34条 次の各号により収得、受け入れをした物品については、出納通知者が収得品受入書を作成して、出納員に送付するとともに、当該物品を引渡さなければならない。ただし、取扱員において保管使用する必要がある物品又は現場において直ちに売却する必要がある物品については、引渡しを要しない。この場合、当該調書にその旨を記載しておかなければならない。

(1) 作業、制作及び工事等により発見、発生又は副生したもの

(2) 動物の生産によるもの

(3) 贈与若しくは寄附又は交換を受けたもの

(4) 拾得品で町の所有に属するもの

(5) その他の物品で受入れを適当と認められたもの

(不用又は不用品の返還)

第35条 物品の使用者は、交付を受けた物品で不用になり、又は使用に堪えられないものがあるときは、直ちに物品返還票によつて、取扱員に返還しなければならない。

2 取扱員は、その保管している物品又は前項の規定によつて返還を受けた物品で不用になり使用に堪えられないものがあるときは、物品返納兼受入書を作成し所属長の決裁を受け、出納員に送付しなければならない。この場合出納員は物品受領書(第22号様式)と引換えに取扱員から当該物品を受入れなければならない。

(不用品の売却及び廃棄)

第36条 出納員は、その保管している不用品を毎月とりまとめ、速やかに売却請求書(第23号様式)によって、売却の手続きをしなければならない。ただし、次の各号に該当するものは、遅滞なく不用品廃棄処分調書兼物品払出書を作成し、廃棄しなければならない。

(1) 売却の価格が売却の費用を償えないもの

(2) 買受入れがないもの

(3) その他売却を不適当と認めるもの

(物品の所属換)

第37条 所属換をしようとする場合における物品の受払手続は、第20条の規定の例による。

2 取扱員の所属を異にする場合における当該取扱員間の所属換の手続は、第20条の規定を準用する。この場合物品の受入をする取扱員は物品受入書、物品を払出す取扱員は物品請求兼物品払出書を作成し、所属長の決裁を受け、物品受払をするとともに出納員に送付しなければならない。

3 物品の他の会計に所属換する場合は有償とする。ただし町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(物品過不足の処理)

第38条 物品の性質による歩減り、はかり増しその他過不足が生じたときは、出納員又は取扱員は、過不足調書(第24号様式)によつて、整理しなければならない。

(年度末物品の処理)

第39条 年度末現在の物品は、各会計毎に翌年度に繰越さなければならない。ただし継続費又は年度繰越工事に属する物品は、各継続の最終年度又は繰越工事の竣工年度まで、逓次繰越をしなければならない。

(物品現在高の報告)

第40条 取扱員は、年度末現在における備品及び動物を調査し、備品又は動物現在高調書(第25号様式)を作成して翌年度4月10日までに出納員に報告しなければならない。

2 出納員は、年度内に取扱つた物品について、受払状況を調査し、前項の調書に基づく現在高と併せ、物品出納計算書(第26号様式)を作成して、4月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の計算書を取りまとめ、物品総現在高調書(第27号様式)を作成して、4月末日までに町長に報告しなければならない。

第6章 保管の責任

(物品保管の責任)

第41条 物品は、八丈町において良好な状態で、常に供用又は処分することが出来るよう保管しておかなければならない。

2 出納員又は取扱員は、その保管又は監督の下にある物品で亡失、き損その他の事故があることを知つたときは、遅滞なく物品事故報告書(第28号様式)によつて、所属長を経て会計管理者、町長に報告しなければならない。この場合所属長は、事故に対する意見を付さなければならない。

(様式)

第42条 この規則の施行について、必要な書類及び帳票の様式は別記のとおりとする。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 従前の規定によつてなした手続、その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

3 教育委員会所管の物品取扱については、収入役と合議のうえその事務の一部又は全部を省略することができる。

(昭和50年規則第37号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第32号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八丈町物品管理規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

付属様式

第1号様式 物品引継報告書 第11条

第2号様式 物品出納検査報告書 第15条

第3号様式 物品受入書 第19条

第4号様式 物品請求兼物品払出書 第20条

第5号様式 物品引渡書 〃

第6号様式 備品出納簿 第21条

第7号様式 消耗品出納簿 〃

第8号様式 材料品出納簿 〃

第9号様式 収得品受入書 第22条

第10号様式 物品返納兼物品受入書 〃

第11号様式 譲渡物品払出書 第23条

第12号様式 事故物品払出書 〃

第13号様式 不用品廃棄処分調書兼払出書 〃

第14号様式 備品供用簿 第25条

第15号様式 各人別備品専用簿 〃

第16号様式 動物登録簿 〃

第17号様式 備品番号簿 〃

第18号様式 備品票 〃

第19号様式 物品返還票 第26条

第20号様式 物品使用伝票 第30条

第21号様式 工事材料品受払月報 第32条

第22号様式 物品受領書 第35条

第23号様式 不用品売却請求書 第36条

第24号様式 物品過不足調書 第38条

第25号様式 備品(動物)現在高調書 第40条

第26号様式 物品出納計算書 〃

第27号様式 物品総現在高調書 〃

第28号様式 物品事故報告書 第41条

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八丈町物品管理規則

昭和45年1月21日 規則第20号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和45年1月21日 規則第20号
昭和50年3月31日 規則第37号
昭和52年3月31日 規則第32号
昭和59年1月12日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第13号
平成16年3月30日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第32号
令和3年10月12日 規則第17号