○八丈町予算事務規則

昭和39年12月10日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)第1条に規定する課、会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年八丈町規則第8号)第1条に規定する係、八丈町議会事務局設置条例(昭和46年八丈町条例第11号)第1条に規定する事務局、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する教育委員会事務局及び八丈町消防本部の設置に関する条例(昭和48年八丈町条例第19号)第2条第1項に規定する消防本部をいう。

(2) 課長 課の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前2項の規定に準じて定める毎年度の歳入歳出予算による。

(課長の協力)

第4条 課長は、予算担当課長から、財政の健全な運営または予算の適正な執行のため必要な報告または資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 予算担当課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとに、予算の編成方針を定め、各課長に通知する。

2 当初となる予算の編成方針は、前年度の12月10日までに課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 課長は、前条第1項の編成方針に基き、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を、予算担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(別紙様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(別紙様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(別紙様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(別紙様式第4号)

(5) 地方債(補正)見積書(別紙様式第5号)

(6) 給与費見積書(別紙様式第6号)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算にかかるものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 予算担当課長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書にあわせて指定する経費にかかる次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(2) 過去の事業の実績

(3) その他予算担当課長が必要と認める事項

(予算原案の決定)

第7条 予算担当課長は、前条の規定に基き提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは関係課長の意見をきいて査定を行い、その結果を各課長に通知する。

2 課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは予算担当課長に意見書を提出することができる。

3 予算担当課長は、第1項の査定の結果に、前項に基づいて課長から提出された意見書を添えて、町長に提出し、決定を求めるものとする。

4 一時借入金の借入れの最高額については、予算担当課長は、あらかじめ会計管理者と協議し、町長の決定を受けるものとする。

5 第3項の決定があつたときは、予算担当課長はすみやかにその結果を各課長に通知しなければならない。

6 第4項の規定による決定があつたときは、予算担当課長は、すみやかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第8条 予算担当課長は、前条第3項及び第4項の規定による決定に基き予算案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し町長の決定を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額または支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額、または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第9条 予算担当課長は、予算が成立したときは、会計管理者に通知するとともに、各課長に対してもその所掌する事項にかかる予算を通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係課長に対してその旨あわせて通知しなければならない。

(歳入歳出予算の現計表)

第10条 予算担当課長は、歳入歳出予算(補正)の議決があつたときは、歳入歳出予算現計表(別紙様式第7号)を設け、その都度整理しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第11条 予算担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後すみやかに、予算の執行計画を定めるに当つての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を各課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第12条 課長は、予算執行方針に従つて、4半期ごとに区分した年度間の予算執行予定書(別紙様式第8号)を作成し、予算担当課長の定める期日までに提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定に基き提出された予算執行予定書を検討のうえ予算執行計画を調製し、町長の決定を受けるものとする。

3 予算担当課長は、前項の規定に基いて決定された予算執行計画を直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、またはその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課長は、前条第1項の手続に準じて、予算担当課長に変更の申出をしなければならない。

2 予算担当課長は、前項の申出があつたとき、またはその他必要があると認めるときは、関係課長の意見を聞き、前条第2項及び第3項の手続に準じて、予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額をこえて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、町長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(歳入の所属決定通知)

第15条 歳入予算所属決定通知は、予算担当課長が行う。

2 予算担当課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対し、その内容を通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 課長は、予算執行計画に従い上、下半期の10日前までに当該期の配当要求書(別紙様式第9号)を予算担当課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定にかかわらず、必要があるときは、配当要求書を臨時に提出することができる。

3 課長が前2項の配当要求書を提出するときは、歳出予算の執行状況(上半期のときを除く。)その他予算担当課長の指定した資料を添付しなければならない。

4 予算担当課長は、提出された配当要求書を精査し、すみやかに歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、町長の承認を得てその全部又は一部を配当しないことができる。

5 予算担当課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、または特定財源に収入不足が生じたときは、町長の承認をえて配当した歳出予算を減額することができる。

6 予算担当課長は、集中処理を必要とする事務にかかる予算については関係課長と協議してその処理する課に配当することができる。

7 予算担当課長は、予算の配当をしたとき、または配当した予算を減額したときは、すみやかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越にかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(歳入科目の新設)

第17条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、予算担当課長に申し出なければならない。

2 予算担当課長は、前項の申し出に基づき必要があると認めたときは、町長の決定を受けて科目新設の手続きを行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第18条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 課長は予算に定める歳出予算の各項の流用または歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、その理由金額を予算担当課長に通知しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の通知を受けた場合はその内容を審査し意見を付して費目流用伺(別紙様式第10号)により町長の決定を求めるものとする。

3 予算担当課長は、歳出予算の科目の流用の決定があつたときはただちに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第16条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第20条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、その理由、金額を予算担当課長に通知しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定により通知を受けた場合は、その内容を審査し意見を付して予備費充用伺により町長の決定を求めるものとする。(別紙様式第11号)

3 町長が予備費の充当を決定したときは、予算担当課長はただちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金の借入れ)

第21条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第22条 課長は、継続費の年割額にかかる歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、または繰越明許費にかかる歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書または繰越明許費繰越調書を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項により提出された継続費繰越調書または繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書または繰越明許費繰越計算書を調製して町長の決定をうけなければならない。

3 予算担当課長は、前項に基づく決定の結果をただちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、すみやかに当該会計年度内に事故繰越伺(別紙様式第12号)を予算担当課長をへて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しにかかる経費について、繰越額等が確定したときは、当該課長は繰越すべき年度の5月20日までに事故繰越調書(別紙様式第13号)を作成し予算担当課長に提出しなければならない。

3 予算担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調製して町長の決定をうけなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があつた場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第24条 課長は、国・都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額または時期等について、重大な変更が生じあるいは生ずることが明らかとなつたときには、すみやかに、予算担当課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第25条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ予算担当課長に協議しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度予算から適用する。

2 この規則施行以前に行つた、昭和39年度予算編成に関する事務は、この規則によつて行つたものとみなす。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和45年度予算から適用し、昭和44年度予算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八丈町予算事務規則の規定は、昭和46年度予算から適用し、昭和45年度予算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和46年度予算から適用する。

2 この規則施行前に編成した昭和46年度予算は、この規則によつて行つたものとみなす。

(昭和50年規則第36号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第30号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八丈町予算事務規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用するものとする。

(平成19年規則第42号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八丈町予算事務規則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

八丈町予算事務規則

昭和39年12月10日 規則第10号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年12月10日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和44年7月30日 規則第15号
昭和46年3月19日 規則第11号
昭和46年11月30日 規則第5号
昭和50年3月31日 規則第36号
昭和52年3月31日 規則第30号
昭和59年1月12日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第17号
平成16年3月30日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第42号