○固定資産税の税率の特例に関する規則

平成14年2月22日

規則第17号

(通則)

第1条 この規則は、八丈町町税条例(昭和38年八丈町条例第19号。以下「条例」という。)第62条の2の規定に基づき、固定資産税の税率の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(適格の要件)

第2条 条例第62条の2の規定を受ける施設は、町税ほか町長が定める使用料および手数料に未納がないものとする。

(申請手続)

第3条 軽減措置の規定を受けようとするものは、次の事項を毎年3月20日までに町長に申請し、登録の取消し及びその他申請事項に異動があった場合はその旨を直ちに届け出なければならない。

(1) 所有者の住所、氏名、または名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、平面図及び登録年月日

(3) 登録を証する種類

この規則は、公布の日から施行する。

固定資産税の税率の特例に関する規則

平成14年2月22日 規則第17号

(平成14年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年2月22日 規則第17号