○昭和51年度における固定資産税及び軽自動車税の納期の特例に関する条例
昭和51年3月29日
条例第29号
(趣旨)
第1条 昭和51年度に限り、固定資産税及び軽自動車税の納期は、八丈町町税条例(昭和38年八丈町条例第19号。以下「町税条例」という。)第67条第1項及び第83条第2項の規定にかかわらずこの条例の定めるところによる。
(固定資産税の納期)
第2条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(軽自動車税の納期)
第3条 軽自動車税の納期は5月11日から同月31日までとする。ただし、町税条例第84条第1項の規定によつて課する軽自動車税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。