○台風13号による被災納税義務者に対する八丈町町税の減免の特例に関する条例施行規則

昭和50年10月27日

規則第20号

第1条 台風13号による被災納税義務者に対する八丈町町税の減免の特例に関する条例(昭和50年八丈町条例第16号)第5条の規定による個人の町民税及び固定資産税の減免に関しては八丈町町税条例施行規則(昭和41年規則第26号)第17条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月6日から適用する。

台風13号による被災納税義務者に対する八丈町町税の減免の特例に関する条例施行規則

昭和50年10月27日 規則第20号

(昭和50年10月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和50年10月27日 規則第20号