○台風13号による被災納税義務者に対する八丈町町税の減免の特例に関する条例

昭和50年10月27日

条例第16号

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条の規定に基づき、台風13号による被災納税義務者が納付すべき昭和50年度分の個人の町民税及び固定資産税の税額のうち昭和50年10月6日以後に納期の末日の到来するものについて、この条例の定めるところにより軽減し、又は免除する。

第2条 この条例の適用区域は、八丈町全域とする。

第3条 災害により次の事由に該当することとなつた者に対しては、次の区分により個人の町民税を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合

全部

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合

10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が4,000,000円以下であるものに対しては、次の区分により個人の町民税を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

2,000,000円以下であるとき

2分の1

全部

3,000,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

3,000,000円をこえるとき

8分の1

4分の1

第4条 その者の所有する家屋につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により家屋にかかる固定資産税を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

屋根、外壁、建具等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 その者の所有する償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては前項の規定に準じて償却資産にかかる固定資産税を軽減し、又は免除する。

第5条 前2条の規定によつて個人の町民税及び固定資産税の減免を受けようとする者は、八丈町町税条例(昭和38年条例第19号)第53条及び第72条の規定により申請書等を町長に提出しなければならない。

第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるものの外、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月6日から適用する。

台風13号による被災納税義務者に対する八丈町町税の減免の特例に関する条例

昭和50年10月27日 条例第16号

(昭和50年10月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和50年10月27日 条例第16号