○八丈町財産価格審議会条例
昭和38年9月28日
条例第18号
(設置)
第1条 町有財産の取得、管理及び処分に関し適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、町長の附属機関として八丈町財産価格審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 前各号の附属工作物
(4) 立木竹
(5) 株式その他有価証券
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命又は委嘱する委員6人以内をもつて組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 八丈町職員 3人以内
(委員の任期)
第4条 前条第1号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(会長の設置及び権限)
第5条 審議会に会長をおく。
2 会長は委員が互選する。
3 会長は審議会を代表し会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、町長が招集する。
(専門委員)
第7条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(定足数及び表決数)
第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。