○八丈町財産価格審議会条例

昭和38年9月28日

条例第18号

(設置)

第1条 町有財産の取得、管理及び処分に関し適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、町長の附属機関として八丈町財産価格審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 前各号の附属工作物

(4) 立木竹

(5) 株式その他有価証券

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命又は委嘱する委員6人以内をもつて組織する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 八丈町職員 3人以内

(委員の任期)

第4条 前条第1号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長をおく。

2 会長は委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、町長が招集する。

(専門委員)

第7条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(定足数及び表決数)

第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町財産価格審議会条例

昭和38年9月28日 条例第18号

(昭和38年9月28日施行)