○八丈町産業振興基金条例
昭和60年3月30日
条例第14号
(設置)
第1条 八丈町産業振興の経費に充てるため、八丈町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、八丈町一般会計歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。
(処分)
第5条 基金は、産業振興の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は貸し付けることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。