○八丈町産業振興基金条例

昭和60年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 八丈町産業振興の経費に充てるため、八丈町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、八丈町一般会計歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(処分)

第5条 基金は、産業振興の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は貸し付けることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町産業振興基金条例

昭和60年3月30日 条例第14号

(平成16年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第8号