○八丈町介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日

条例第21号

(設置の目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号の規定する計画期間における財政の均衡を保つため、八丈町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、八丈町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、八丈町が行う介護保険に係る保険給付及び地域支援事業に要する費用に不足が生じた場合において、当該不足の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

八丈町介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日 条例第21号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月30日 条例第21号
平成18年3月22日 条例第3号