○八丈町国民健康保険財政調整基金条例
昭和47年3月25日
条例第23号
(設置)
第1条 八丈町国民健康保険の健全な財政運営に資するため、八丈町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(現金運用の特例)
第4条 基金に属する現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどし方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替え、または貸付けることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、経済事情の著しい変動その他の事由により財源が著しく不足する場合、その全部又は一部を、当該不足額をうめるための財源に充てることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。