○八丈町立図書館基金条例

昭和46年12月18日

条例第10号

(設置)

第1条 八丈町立図書館の蔵書整備の経費に充てるため、八丈町立図書館基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金に属する財産の種類は、別表に示された現金及びこれらの運用により取得した現金とする。

(運用基金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。

(管理)

第4条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)は、第2条の寄付者の意志を尊重し、図書館内に文庫を設置し基金の効率的な運用によつて得た収益により永続的に蔵書の整備につとめなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

文庫名

寄付者氏名

現金

小宮山文庫

故 小宮山俊一郎

1,000,000

畑中文庫

故 畑中甚一

1,000,000

市助文庫

故 大沢市助

1,000,000

熊四郎文庫

大沢熊四郎

1,000,000

上原文庫

上原清善

500,000

内御堂文庫

故 内御堂緑

1,000,000

藤太郎文庫

故 藤巻藤太郎

2,000,000

善之助文庫

小宮山善之助

2,000,000

八丈島8ミリ友の会文庫

八丈島8ミリ友の会

500,000

八丈町立図書館基金条例

昭和46年12月18日 条例第10号

(平成7年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年12月18日 条例第10号
昭和56年12月17日 条例第18号
昭和63年12月8日 条例第11号
平成元年12月7日 条例第30号
平成2年12月6日 条例第23号
平成3年3月6日 条例第3号
平成3年12月12日 条例第26号
平成4年3月9日 条例第3号
平成7年6月13日 条例第19号