○八丈町教育振興基金条例

昭和59年12月11日

条例第11号

(設置)

第1条 八丈町立小・中学校における教育環境整備の経費に充てるため、八丈町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金に属する財産の種類は、別表の現金及びこれらの運用により取得した現金とする。

(管理)

第3条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条別表の寄附者の意志を尊重し八丈町立小・中学校における、教育環境の向上に留意し基金の効率的運用によつて得た収益により永続的に教育環境の整備につとめなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上し教育環境整備の経費に充当しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

寄附者氏名

現金

備考

佐々木敦夫

10,000,000円

 

八丈町教育振興基金条例

昭和59年12月11日 条例第11号

(昭和59年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年12月11日 条例第11号