○八丈町人材育成基金条例

平成2年12月6日

条例第22号

(設置)

第1条 八丈町の地域振興を担う人材を育成するための事業に要する経費の財源に充てるため、八丈町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、八丈町一般会計歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は貸し付けることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町人材育成基金条例

平成2年12月6日 条例第22号

(平成2年12月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年12月6日 条例第22号