○八丈町ふるさと創生基金条例

平成元年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業の資金に充てるため、八丈町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、八丈町一般会計歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、地域づくり事業の財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は貸し付けることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町ふるさと創生基金条例

平成元年3月30日 条例第5号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月30日 条例第5号
平成10年3月16日 条例第5号