○八丈町財政調整基金条例

昭和39年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立を行い、もつて年度間の財源の調整をはかり、八丈町の財政の健全な運営に資するため、八丈町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(現金運用の特例)

第3条の2 基金に属する現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替え、又は貸付けることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は次の各号の1に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 八丈町公債費償還金積立条例(昭和32年八丈町条例第35号)は廃止する。

3 この条例の施行前の、財政調整積立金その他の積立金は、この基金に属する基金とする。

(昭和40年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町財政調整基金条例

昭和39年3月25日 条例第13号

(昭和40年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第13号
昭和40年3月23日 条例第21号