○八丈町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成19年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により八丈町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項による指定の取り消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税並びに町税又は八丈町に納めなければならない公金を滞納している者
(7) その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 八丈町指定管理者申請書(様式第1号)
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款又は規約その他これらに相当する書類
オ 国税及び地方税等の納税証明書
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第2号)
(4) 管理に係る収支計画書(様式第3号)
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又は、これらに相当する書類
ウ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会の組織)
第7条 選定委員会(以下「委員会」という。)は、町長が次に掲げる者のうちから必要の都度任命する委員をもって組織する。
(1) 委員会は、副町長、企画財政課長、総務課長、健康課長、産業観光課長、教育課長、及び当該公の施設管理担当課長
(委員長)
第8条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名したものが職務を代理する。
(会議)
第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第10条 選定委員会は、八丈町公の施設に関わる指定管理者に応募したものについて審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係者の出席等)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。