○八丈町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月7日
条例第22号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次の各号に該当するものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもの。
(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められるもの。
(委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月7日 条例第22号
(平成18年12月7日施行)