○八丈町被服貸与規程

昭和34年7月5日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は別に定めがあるものを除き、常勤の職員及び非常勤の特別職に対し職務上必要な被服を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は別表による。

2 この規程に定める期間は月で計算する。

3 貸与品に冬期用、夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までをそれぞれ1冬、1夏の期間とする。

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与品の命数を斟酌して伸縮することができる。

2 貸与品の全部又は一部で町長において貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(再貸与)

第4条 貸与期間内において貸与品を亡失又はき損したため、代品を要すると町長が認めたときは再貸与することができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱)

第5条 被貸与者が退職、休職又は他へ転勤するときはその貸与品が貸与期間満了前のものに限りその被貸与者は貸与品を直に返納しなければならない。但し、天災地変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。被貸与者が死亡したときも亦同じである。

(貸与品の取扱)

第7条 貸与品はこれを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。

(各課長の報告義務)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失若しくはき損したとき又は第5条の規定に違反し返納しないときは、各課長はすみやかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(共用被服)

第9条 各課長は作業上共用させるため第2条に規定する貸与品以外の作業用衣、雨衣、ゴム長ぐつ等の被服を備え置くことができる。

2 前項の共用被服の数及び備付を必要とする職場については、当該課長が総務課長と協議の上定める。

(貸与品等に係る帳票)

第10条 各課長は、個人貸与被服整理票及び共用被服管理票を備え、貸与品の貸与状況及び前条に規定する共用被服の使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の個人貸与被服整理票及び共用被服管理票の様式は、別に定める。

(貸与品に対する調査)

第11条 総務課長は必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し所要の措置を講じなければならない。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第12条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 従前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品についてはすべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

3 従前の規程により貸与されたものであつて、この規程により貸与されなくなつた物及び貸与期間の延長されたものについては従前の例による。

4 この規程で冬期用、夏期用の区別のある作業服の貸与を受ける者に対し従前の規程によりすでに貸与した作業服の貸与期間は とする。

5 八丈町企業課職員被服貸与規程(昭和33年八丈町訓令甲第3号)は廃止する。

(昭和37年訓令甲第4号)

この規程は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和39年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令甲第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和46年訓令甲第5号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令(甲)第11号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令(甲)第8号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和52年訓令(甲)第14号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令(甲)第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年訓令(甲)第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

種別

被貸与者

貸与品

貸与期間

貸与数

摘要

1

全職員(消防本部職員、町立病院医療局職員を除く)

作業服

使用に耐える期間

1着

各貸与品は主に防災に供するものとする。

防寒服

使用に耐える期間

1着

雨衣

使用に耐える期間

1着

帽子

使用に耐える期間

1個

安全靴

使用に耐える期間

1足

安全帽

6年

1個

2

現場監督の業務に従事する職員、調査及び測量業務に従事する職員

作業服

1年

1着


防寒服

2年

1着

雨衣

2年

1着

ゴム長靴

1年

1足

安全靴

1年

1足

安全帽

1年

1個

3

常に牧野の巡回監視業務に従事する職員

作業服

1年

2着


防寒服

2年

1着

雨衣

1年

1着

ゴム長靴

1年

1足

安全靴

1年

1足

安全帽

1年

1個

4

徴税事務に従事する職員

作業服

1年

1着


雨衣

2年

1着

ゴム長靴

2年

1足

皮靴

2年

1足

5

保健師及びこれに準ずる業務に従事する職員

制服(夏)

1年

1着


制服(冬)

1年

1着

予防衣

1年

2着

雨衣

2年

1着

皮靴

2年

1足

制帽

3年

1個

6

家畜の防疫及び種畜の検査等の業務に従事する職員

作業服

1年

2着


医務服

1年

1着

雨衣

1年

1着

ゴム長靴

1年

1足

安全靴

1年

1足

7

調理員及びこれに準ずる業務に従事する職員

白衣

1年

2着


調理ズボン

1年

2本

ゴム長靴

1年

2足

上履き

1年

1足

帽子(三角布)

1年

2個

8

道路補修に従事する作業員及びこれに準ずる業務に従事する職員

作業服

1年

2着


防寒服

2年

1着

雨衣

1年

2着

安全長靴

1年

1足

安全靴

1年

1足

安全帽

1年

1個

9

自動車運転手

作業服

1年

2着


防寒服

2年

1着

雨衣

1年

2着

安全長靴

1年

1足

安全靴

1年

1足

安全帽

1年

1個

10

環境衛生業務に従事する職員

作業服

1年

1着


雨衣

2年

1着

ゴム長靴

1年

1足

11

温泉管理業務に従事する職員

作業服

1年

1着


雨衣

2年

1着

ゴム長靴

2年

1足

八丈町被服貸与規程

昭和34年7月5日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年7月5日 訓令甲第2号
昭和37年6月1日 訓令甲第4号
昭和39年6月8日 訓令甲第3号
昭和40年9月29日 訓令甲第15号
昭和42年7月1日 訓令甲第4号
昭和43年1月20日 訓令甲第5号
昭和44年1月17日 訓令甲第1号
昭和46年3月31日 訓令甲第5号
昭和47年4月1日 訓令甲第2号
昭和50年3月31日 訓令(甲)第11号
昭和51年3月9日 訓令(甲)第8号
昭和52年3月24日 訓令(甲)第14号
昭和56年3月30日 訓令(甲)第3号
平成5年5月11日 訓令(甲)第4号
平成9年4月17日 訓令第3号
平成14年3月18日 訓令第3号
平成16年9月1日 訓令第8号
平成20年9月1日 訓令第10号
平成26年7月1日 訓令第3号
平成31年3月20日 訓令第4号
令和6年2月29日 訓令第1号