○八丈町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和42年4月1日

規則第5号

八丈町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和39年八丈町規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号)第23条及び八丈町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八丈町条例第11号)第9条の規定に基づき、特殊な勤務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当の種類、支給範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員特別手当

(2) 行路病人等取扱従事職員特別手当

(3) 家畜診療業務手当

(4) 救急業務従事職員特別手当

(5) 深夜特殊業務手当

(6) 徴収手当

(感染症防疫作業従事職員特別手当)

第3条 感染症防疫作業従事職員特別手当は、感染症が発生し、または発生するおそれのある場合において、感染症患者、若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着し若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、または感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(行路病人等取扱従事職員特別手当)

第4条 行路病人等取扱従事職員特別手当は、行路病人同死亡人が生じたとき行路病人の救護、移送、入院または行路死亡人の収容、埋火葬等行路病死人の取扱に従事した職員に対し支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した1回につき1,000円とする。

(家畜診療業務手当)

第5条 家畜診療手当は、家畜診療に従事する獣医師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(救急業務従事職員特別手当)

第6条 救急業務従事職員特別手当は、救急業務に従事する消防職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、出場した1回につき200円とする。

3 前項の規定にかかわらず、救急救命士の資格を有し、救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に規定する救急救命処置に従事した場合の手当の額は、1回につき510円とする。

(深夜特殊業務手当)

第7条 深夜特殊業務手当は、消防職員が正規の勤務時間の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。)に割り振られた勤務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1勤務につき700円とする。

(徴収手当)

第8条 徴収手当は、職員が、町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、住宅使用料等の徴収又は滞納整理に関する業務に従事した職員(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)のうち任命権者が特に困難であると認めたものに支給する。

2 前項の手当の額は日額250円とする。

(手当の支給)

第9条 特殊勤務手当は、翌月の給料支給定日に支給する。

(施行期日)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第15号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の八丈町職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項の規定は、昭和46年9月1日から、改正後の規則第13条の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第27号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第23号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、第3条第1項及び第2項に基づいて支給された感染症防疫作業従事職員特別手当(改正後の附則第2項の感染症防疫作業従事職員特別手当を支給すべき業務に係るものに限る。)は、改正後の附則第2項及び第3項の規定による感染症防疫作業従事職員特別手当の内払とみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行日から適用する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

八丈町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和42年4月1日 規則第5号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和44年6月30日 規則第11号
昭和46年3月31日 規則第15号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和47年10月5日 規則第6号
昭和48年3月19日 規則第14号
昭和48年12月21日 規則第11号
昭和49年3月31日 規則第27号
昭和50年3月31日 規則第27号
昭和51年3月9日 規則第30号
昭和51年6月14日 規則第5号
昭和52年3月24日 規則第23号
昭和53年4月1日 規則第1号
昭和57年9月22日 規則第6号
昭和60年3月12日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第9号
平成14年3月18日 規則第1号
平成20年3月26日 規則第4号
令和2年3月13日 規則第7号
令和2年12月18日 規則第17号
令和4年3月1日 規則第2号
令和5年5月8日 規則第5号