○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年11月28日

規則第15号

(在職しなかった期間等がある改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年八丈町条例第25号。以下「改正後の条例」という。)附則第5項第1号の町規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「公務員法」という。)第28条の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年八丈町条例第4号)第9号又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八丈町条例第1号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(4) 職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号)第11条の規定により給与を減額された期間

2 改正後の条例附則第5項第1号の町規則で定める月数は、平成15年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正後の条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 附則第5項第1号基礎額又は改正後の条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年11月28日 規則第15号

(平成15年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年11月28日 規則第15号