○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第11号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第16条の2第3項第1号の町規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長、主幹、消防長、事務局長 8,000円

(2) 課長補佐 6,000円

2 給与条例第16条の2第3項第1号ただし書の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第16条の2第3項第2号の町規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長、主幹、消防長、事務局長 6,000円

(2) 課長補佐 4,500円

(勤務実績簿等)

第3条 町長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第8号
平成16年3月30日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第7号
令和元年12月11日 規則第10号
令和6年2月29日 規則第3号