○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月31日
規則第11号
(特定管理職員)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の町規則で定める職員は、管理職手当の支給範囲を定める規則(昭和42年八丈町規則第6号。以下「管理職手当に関する規則」という。)別表に掲げる職を占める職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第16条の2第3項第1号の町規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 課長、主幹、消防長、事務局長 8,000円
(2) 課長補佐 6,000円
2 給与条例第16条の2第3項第1号ただし書の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第16条の2第3項第2号の町規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 課長、主幹、消防長、事務局長 6,000円
(2) 課長補佐 4,500円
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。