○八丈町職員の住居手当支給に関する規則
昭和49年12月24日
規則第18号
八丈町職員の住居手当支給に関する規則(昭和46年八丈町規則第9号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第10条の2第1項の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、都及び地方公共団体に準ずる機関が職員及びその家族を居住させるために設置した施設に居住している職員
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 条例第10条の2第1項の町規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間保留する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他町長が定める住宅
(届出)
第4条 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を決定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給日)
第9条 住居手当は、その月の給料の支給定日に支給する。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日以後最初に支給する住居手当は第11条の規定にかかわらず町長が定める日とする。
附則(昭和51年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。