○八丈町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和46年12月27日

訓令甲第1号

(通則)

第1条 八丈町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第6条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)並びに法附則第7条第1項及び第8条第1項の規定による給付(以下「3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付」という。)を含む。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)は、町長が行なう。

(支払日)

第3条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日又は休日にあたるときは、その前日を支払日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は各月の7日とする。ただし、その日が日曜日又は休日にあたるときは、その前日を支払日とする。

(受給者台帳)

第4条 この手当の認定および支給事務の処理にあたつては、児童手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を備えるものとする。

(届出)

第5条 法及び省令の規定に基づく届出は、第2条と同様とする。

(帳簿等の保存期間)

第6条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳、児童手当認定請求書 5年

(2) 児童手当額改定請求書、児童手当現況届未支払児童手当請求書 2年

(3) 前2号以外の届書等 1年

(様式)

第7条 法及び省令に定める各書類の様式並びにこの規程に定める受給者台帳の様式は、この規程で別に定めるほか、児童手当施行規則(平成9年八丈町規則第15号)に定める様式の例によるものとする。

(実施細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(特例給付についての準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第8条第4項ただし書」とあるのは、「法附則第6条第2項において準用する法第8条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

(3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付についての準用)

第10条 第2条から第8条までの規定は、3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。この場合において、法附則第7条第1項の規定により給付を行う者にあっては、第3条第2項中「法第8条第4項ただし書」とあるのは「法附則第7条第5項において準用する法第8条第4項ただし書」と、法附則第8条第1項の規定により給付を行う者にあっては、第3条第2項中「法第8条第4項ただし書」とあるのは「法附則第8条第4項において準用する法第8条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月21日とする。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

八丈町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和46年12月27日 訓令甲第1号

(平成20年8月1日施行)