○管理職手当の支給範囲を定める規則

昭和42年9月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の2第2項の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法について定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員の職、適用給料表及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給については、条例第6条及び第7条に定める給料支給の例による。

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて、勤務しなかつた場合は、管理職手当は支給しない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、別表中「62,300円」とあるのは「56,070円」と、「59,500円」とあるのは「53,550円」と、「55,500円」とあるのは「49,950円」とする。

(昭和46年規則第19号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第8条の2第2項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の規則第2条の規定による管理職手当の額が、この規則の施行の日の前日に受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

別表

管理職手当の支給を受ける職

適用給料表

支給額

課長、主幹、消防長、事務局長

行政職給料表(1)6級

62,300円

行政職給料表(1)5級

59,500円

課長補佐

行政職給料表(1)5級

55,500円

管理職手当の支給範囲を定める規則

昭和42年9月1日 規則第6号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年9月1日 規則第6号
昭和46年3月31日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和49年3月30日 規則第23号
昭和51年4月1日 規則第1号
昭和52年3月24日 規則第22号
昭和61年3月7日 規則第7号
平成3年3月11日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第5号
平成18年4月1日 規則第22号
平成20年3月26日 規則第3号
平成25年8月1日 規則第10号