○任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

昭和30年5月26日

規則第2号

(減額免除の基準)

第2条 任命権者は、職員が正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。

(基準の実施上必要事項)

第3条 この規則に定める基準の実施につき必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に任命権者の承認を得た事項であつてこの規則にてい触しないものは、この規則によつて承認を得たものとみなす。

(昭和39年規則第13号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

原因

承認を与える日又は時間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限又は交通の制限若しくは遮断

そのつど必要と認める日又は時間

2 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ

3 その他の交通機関の事故等の不可効力による原因

上に同じ

4 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

(注) 台風の来襲等による事故の発生の防止のための措置を含むものとする。

上に同じ

5 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年八丈町条例第41号))

6 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

上に同じ(上に同じ)

7 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年八丈町条例第11号)第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合

そのつど必要と認める時間

8 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ(職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和40年八丈町規則第25号))

9 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ(上に同じ)

10 町又は機関以外のものの主催する講演会等において、町政又は学術等に関し、講演等を行なう場合

上に同じ(上に同じ)

11 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

上に同じ(上に同じ)

12 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

 

13 消防団員として団長の招集により服務し又は出動する場合

上に同じ(上に同じ)

14 前各号のほか、あらかじめ任命権者が定めた事項

当該事項につき任命権者が承認した期間又は時間

任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

昭和30年5月26日 規則第2号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年5月26日 規則第2号
昭和39年12月19日 規則第13号
昭和47年12月1日 規則第8号
昭和50年8月16日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第6号
平成20年8月1日 規則第14号