○最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月29日

規則第9号

(給料の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八丈町条例第2号。以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸

(2) 旧級が行政職俸給表(1)の1級である職員又は旧級が行政職俸給表(2)の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長が別に定める号俸

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

 

 

 

 

 

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月29日 規則第9号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月29日 規則第9号