○八丈町教育委員会職員の給与に関する条例

昭和29年11月15日

条例第21号

八丈町教育委員会の任命に係る職員の給与に関しては八丈町職員の給与に関する条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年11月1日から適用する。

八丈町教育委員会職員の給与に関する条例

昭和29年11月15日 条例第21号

(昭和29年11月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和29年11月15日 条例第21号