○教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和32年1月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、八丈町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費、勤務時間及び職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額650,000円とする。

第3条 教育長には前条の給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。給料、旅費、通勤手当、期末手当の支給方法、支給条件及び支給手続については、この条例に定めるものを除き、一般職員の例による。

2 期末手当の額は、給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 教育長の旅費は、八丈町長等の給料等に関する条例(昭和36年八丈町条例第2号)第3条の規定を準用する。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間、休日、休暇等は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の特例)

第6条 法第11条第5項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年八丈町条例第41号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 昭和29年八丈町条例第19号八丈町教育委員会教育長の給料及び旅費に関する条例は廃止する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和43年4月分以後の分として支払われた給料は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和45年10月分以後の分として支払われた給料は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和47年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和47年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和48年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和49年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和51年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第29号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和56年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第25号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和61年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和63年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に平成2年4月分以後の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条の改正規定は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に平成4年4月分以降の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に平成6年4月分以降の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に平成8年4月分以降の分として支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条の規定に関わらず、「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係るこの条例の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第1条及び第6条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年3月31日から、第2条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から適用し、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第10条、第11条、第13条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第7条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第12条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は平成31年4月1日から適用する。

(町規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条、八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例第6条、八丈町長等の給料等に関する条例第5条、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 第2号及び第3号に掲げる者以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例に規定する者、八丈町長等の給料等に関する条例に規定する者、教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例に規定する教育長及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例に規定する管理者 167.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の八丈町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償支給条例の規定、第5条の規定による改正後の八丈町長等の給料等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定の別表第1及び別表第2の改正規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和32年1月9日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年1月9日 条例第2号
昭和36年3月22日 条例第4号
昭和39年3月25日 条例第5号
昭和40年9月15日 条例第35号
昭和41年6月25日 条例第5号
昭和42年6月30日 条例第5号
昭和43年9月28日 条例第14号
昭和44年9月26日 条例第13号
昭和46年3月13日 条例第18号
昭和47年9月25日 条例第12号
昭和48年9月29日 条例第14号
昭和49年12月23日 条例第20号
昭和51年9月27日 条例第9号
昭和52年9月22日 条例第11号
昭和54年3月30日 条例第29号
昭和56年6月22日 条例第5号
昭和59年3月31日 条例第25号
昭和61年6月19日 条例第5号
昭和63年6月10日 条例第5号
平成2年6月11日 条例第10号
平成4年6月9日 条例第16号
平成6年6月16日 条例第16号
平成7年3月2日 条例第1号
平成8年6月11日 条例第12号
平成14年12月12日 条例第30号
平成15年11月27日 条例第24号
平成17年11月15日 条例第12号
平成18年12月7日 条例第28号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年6月8日 条例第8号
平成22年11月29日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第16号
平成26年12月8日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月6日 条例第27号
平成30年3月1日 条例第2号
平成30年12月10日 条例第21号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第14号
令和2年11月25日 条例第17号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年6月14日 条例第11号
令和4年12月7日 条例第24号
令和5年12月6日 条例第14号
令和6年3月28日 条例第4号