○平成10年3月に支給する町長等の期末手当の支給率の特例に関する条例

平成10年3月6日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町長、助役、収入役、公営企業管理者及び教育長に対して支給される平成10年3月分の期末手当の支給率について定めることを目的とする。

(期末手当の支給率)

第2条 前条に定める者に対して支給される平成10年3月の期末手当の支給率は、八丈町長等の給料等に関する条例(昭和36年八丈町条例第2号)第5条教育委員会教育長の給与及び旅費並びに勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和32年八丈町条例第2号)第3条及び八丈町公営企業管理者の給料等に関する条例(昭和52年八丈町条例第28号)第5条の規定により準用する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年八丈町条例第2号)第20条第2項の規定にかかわらず、「100分の50」とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

平成10年3月に支給する町長等の期末手当の支給率の特例に関する条例

平成10年3月6日 条例第3号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年3月6日 条例第3号