○八丈町特別職報酬等審議会条例

昭和45年12月18日

条例第13号

(設置)

第1条 町議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長、教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、町長の付属機関として、八丈町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(意見の聴取)

第2条 町長は、報酬等の額に関する条例を町議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他町民のうちから町長が委嘱する委員6人以内をもつて組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定により意見を求められた報酬等の額についての審議が終了したときまでとする。

(会長の選任、権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、町長が招集する。

(定足数)

第7条 審議会は、委員の多数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その在職中に限り、なお従前の例による。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の八丈町特別職報酬等審議会条例第1条の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長の在職期間は、適用しない。

八丈町特別職報酬等審議会条例

昭和45年12月18日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年12月18日 条例第13号
平成18年12月7日 条例第26号
平成20年9月29日 条例第32号
平成27年3月26日 条例第2号