○公聴会等に参加した者の実費弁償に関する条例

平成15年12月10日

条例第27号

(条例の適用範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づく次の各号に掲げる者に対する実費弁償は、この条例の定めるところによる。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の請求に応じて出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員が行う監査のため出頭した者

(4) 法第109条第5項及び第115条の2の規定により公聴会に参加した者又は調査・審査のため出頭した参考人

(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の請求に応じて出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会の請求に応じて出頭した者

(旅費の支給)

第2条 前条各号の規定により出頭又は参加した者に対しては、旅費を支給する。ただし、町から給料を受ける者には支給しない。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表の定めるところにより、その支給方法は八丈町職員(一般職、特別職)旅費額支給条例の例による。

(旅費以外の費用弁償)

第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後第1条の規定の適用については、同条第4号中「第109条第5項及び」とあるのは、「第109条第4項及び第5項、第109条の2第4項、第110条第4項並びに」とする。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

実費

実費

実費

実費

8,000円

13,000円

1,600円

公聴会等に参加した者の実費弁償に関する条例

平成15年12月10日 条例第27号

(平成24年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年12月10日 条例第27号
平成24年12月6日 条例第26号