○八丈町職員住宅管理規則

昭和48年6月30日

規則第1号

(設置)

第1条 八丈町(以下「町」という。)が町に勤務する職員で、住宅に困窮している者を居住させるため、別表(1)のとおり職員住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、町に勤務する職員で次にかかげる者を除く。

(1) 日日雇入れる者

(2) 一定の期間を定めて雇入れる者

(3) 非常勤職員

(管理)

第3条 住宅の維持管理に関する事務は、総務課庶務係で行なう。

(管理人)

第4条 住宅に管理人1人を置く。

(管理人の業務)

第5条 管理人は、住宅を管理するため、次の各号に掲げる業務を行ない、必要のつど町長に報告するものとする。

(1) 居住者名簿(別記第1号様式)を備え、人員の異動を明らかにすること。

(2) 備品台帳を備え、その整備をすること。

(3) 住宅の入居または明渡しに立合うこと。

(4) 火災および盗難の予防ならびに衛生に関すること。

(5) 居住者の共同生活に必要な連絡に関すること。

(6) 前各号のほか町長が指示すること。

(貸与の申請)

第6条 住宅の貸与を受けようとする職員は、職員住宅貸与申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(被貸与者の決定)

第7条 町長は、住宅貸与申請者のうちから、選考により被貸与者を決定する。

2 町長は、被貸与者を決定したときは、職員住宅貸与承認書(以下「承認書」という。(別記第3号様式)をその者に交付するとともに職員住宅貸与承認通知書(別記第4号様式)を当該住宅の管理人に送付するものとする。

(入居期限)

第8条 被貸与者は、前条第2項に規定する承認書に記載された入居日から10日以内に入居しなければならない。

2 町長は、前項の入居期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(承認の取消)

第9条 町長は、次の各号の1に該当するときは、貸与承認を取り消すことができる。

(1) 無届で理由なく15日以上住宅を使用しないとき。

(2) この規則または町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が管理上必要と認めたとき。

(保証人)

第10条 被貸与者は、入居の日から3日以内に、町に勤務する一般職にある保証人1名と連署した請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、被貸与者は保証人になることができない。

2 保証人が退職、死亡その他の理由によつて保証人の資格を失つたときは、被貸与者はすみやかに別の保証人を立て、保証人変更届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(譲渡禁止)

第11条 被貸与者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(使用料)

第12条 被貸与者は、別表(2)に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料は、毎月1日から末日までを1月分とし、当月の給料から控除する。ただし、給料から控除することができないときは、町長は納入通知書により当月末日までに納付させなければならない。

3 月の中途において貸与の承認を受け、または明け渡したときの使用料は、1月を30日として日割計算とする。ただし、100円未満の端数を生じたときは、10の位について4捨5入をする。

(経費の負担区分)

第13条 住宅の維持管理に必要な経費は町の負担とし、被貸与者の用に供する電気、ガス、上下水道等の諸料金その他の経費は、被貸与者の負担とする。

(被貸与者の行為の制限)

第14条 被貸与者は、次の行為をしてはならない。

(1) 建物および付属施設の模様替えまたは変更すること。

(2) 住宅以外の目的に使用すること。

(3) 住宅内において、他の居住者の迷惑となる行為その他風紀、衛生上有害な行為をすること。

(損害賠償)

第15条 被貸与者の責に帰すべき事由により建物または施設をき損または滅失したときは、町長は、すみやかに原状に回復させ、これに要する経費を賠償させなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、または免除することができる。

(住宅の明渡し)

第16条 被貸与者が次の各号の1に該当するときは、当該事由の発生した日から30日以内に明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなつたとき。

(2) 町長が別に定める基準に該当しなくなつたとき。

(3) 第9条の規定に該当し、貸与承認を取り消されたとき。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表1

種別

名称

位置

職員住宅

三根富士見職員住宅

東京都八丈島八丈町三根4508番地

別表2

名称

部屋番号

使用料

適用

三根富士見職員住宅

第二

33,000円

使用料には光熱水費を含まない

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八丈町職員住宅管理規則

昭和48年6月30日 規則第1号

(平成30年7月1日施行)