○職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例施行規則
昭和47年10月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(昭和42年八丈町条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(給与の一部を受ける場合の休業補償付加給付)
第2条の2 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、所定の勤務時間の一部について療養のため勤務することができない場合における休業補償付加給付の支給金額は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)第26条の2の規定による休業補償の額の60分の20とする。
(支払の調整)
第3条 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金付加給付を受ける権利を有する者が休業補償付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金付加給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償年金付加給付が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金付加給付は、当該休業補償付加給付の内払とみなす。
2 同一の傷病に関し、休業補償付加給付を受けている者が傷病補償年金付加給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償付加給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償付加給付が支払われたときは、その支払われた休業補償付加給付は、当該傷病補償年金付加給付の内払とみなす。
(1) 職員の氏名及び生年月日
(2) 所属課名
(3) 負傷又は発病の年月日
(4) 休業日数
(5) 基金の決定した平均給与額及び休業補償の額
(6) 請求金額
(1) 職員の氏名及び生年月日
(2) 所属課名
(3) 負傷又は発病の年月日
(4) 休業日数
(5) 基金の決定した平均給与額、休業補償の額、休業援護金の額及び任命権者が決定した休業補償付加給付の額
(6) 公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務をすることができない場合において、当該月に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額並びに当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の額
(7) 請求金額
(1) 職員の氏名及び生年月日
(2) 所属課名
(3) 負傷又は発病の年月日
(4) 基金の決定した廃疾等級、平均給与額並びに傷病補償年金の支給期間、額及び支給開始年月
(5) 請求金額
(療養の経過等の報告)
第7条 任命権者は、補償を開始した日から起算して、当該補償を行なつた期間が3年(以下「補償開始後3年」という。)を経過する日(補償開始後3年を経過した後は、1年毎に当該1年を経過する日)前1月以内に、補償を受けている職員から次の書類を、所属長を経由して提出させるものとする。
療養の経過、傷病の現状、なおる見通し及び今後必要とする療養の内容(入院又は通院療養の別等)に関する医師の診断書
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病が当該職員の犯罪行為又は重大な過失によつて生じた場合
(2) 当該負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病がなおらないことが、もつぱら当該職員の責にある場合
(1) 療養の受給状況に関する所属長の報告書
(2) 療養の指示に関する医師の意見書
3 任命権者は、第1項の規定により、付加給付の打切りを決定したときは、その旨を速やかに当該付加給付を受けている職員に通知しなければならない。
4 任命権者は、前項の決定については、他の任命権者との間に均衡を失しないように適当な考慮を払わなければならない。
(所属長の助力及び証明)
第10条 所属長は、付加給付を受けるべき職員が付加給付の請求に必要な手続を行う場合には、これに助力を与えなければならない。
2 所属長は、付加給付を受けるべき職員の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。