○非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月20日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、非常勤の職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(2) 東京都市町村消防団員等災害補償等組合補償条例(昭和41年東京都市町村消防団員等災害補償等組合条例第8号)の適用を受ける者

(通勤の範囲)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

2 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行なうための最少限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責に任ずる。

(1) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 町長

(2) その他の職員 任命権者

(補償基礎額)

第4条 この条例で「補償基礎額」とは、職員が負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬について、次の各号の1によつて計算して得た額とする。

(1) 報酬が日額で定められている場合はその額

(2) 報酬が月額で定められている場合はその額を30で除した額

(3) 報酬が前2号以外の方法で定められている職員又は報酬及び給料のない職員の場合は前2号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が町長と協議して定める額

2 前項に定めるところにより計算することができない職員の補償基礎額及び前項に定める補償基礎額が著しく公平を欠く場合については、八丈町規則で定めるところにより計算して得た額とする。

(補償基礎額の限度)

第4条の2 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じ町長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の町長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第4条の3 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第4条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ町長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の町長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第2章 補償及び福祉施設

(補償の種類)

第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

2 前項各号(第3号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。

(療養補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 公務で外国旅行中の職員に係る療養の範囲は、前項に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。

(休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務又はその他の業務に従事することができない場合において、八丈町から給与を受けないときは、休業補償として、その勤務又はその他の業務に従事することができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(八丈町規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第7条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

3 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第1の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は支給しない。

(障害補償)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、なおつたとき、別表第2に定める第1級から第7級までの等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

2 別表第2に定める程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

3 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

4 前項第1号の規定による障害等級による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

5 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、規則で定めるところにより、その障害補償の金額から従前の障害に応ずる障害補償の金額を差引いた金額の傷害補償を行う。

6 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第2の他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は従前の障害補償は行わない。

(休業補償等の制限)

第9条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対してはその負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあつては、10日間(10日未満の補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第9条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して町長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として町長が定めるものに入所している場合

(遺族補償)

第10条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第12条において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第2の第7級以上の等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第12条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は前条第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位等に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

(4) 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第11条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第11条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の1に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族補償一時金)

第14条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第15条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の須位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

第16条 遺族補償一時金の額は、第14条第1号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する額、同条第2号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

2 第12条第2項の規定は遺族補償一時金の額について準用する。

(葬祭補償)

第17条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として通常葬祭に要する費用を考慮して八丈町規則で定める金額を支給する。

(補償の手続)

第18条 実施機関は、この章の規定による補償を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかをすみやかに認定し、その結果を当該請求をした者に通知しなければならない。

(この条例に定めがない事項)

第19条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)を除く。)の規定の例による。

(福祉事業)

第20条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の施設をするように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

第3章 審査

(審査)

第21条 実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服のある者は、八丈町公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申し立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)が適用されるものとする。

(審査会)

第22条 八丈町に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員は再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第23条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、八丈町規則で定めるところにより旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第24条 補償を有する権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払いを一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第25条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第25条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(八丈町規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で八丈町規則で定める金額を実施機関に払い込まなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施期間又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて実施機関に払い込むことができる。

(規則への委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

(罰則)

第27条 第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、200,000円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(遺族補償の支給に関する暫定措置)

第3条 適用日から20年以内に、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において、当該死亡に関し、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が町規則で定めるところにより申し出たときは、補償基礎額の1,000倍に相当する額を超えない範囲内で町規則で定める額を一時金として支給する。

2 前項の一時金が支給される場合には、当該職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が町規則で定める算定方法に従い当該一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

3 第1項の一時金は、この条例の規定の適用については、遺族補償年金とみなす。

第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間第16条第1項の規定にかかわらず補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第14条第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第15条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第15条第1項第3号に該当する者のうち職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第11条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第15条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(他の法令による給付との調整)

第5条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

傷病補償年金

船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による障害年金

0.76

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金

0.76

国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害年金(障害福祉年金を除く。以下この条において同じ。)

0.88

障害補償年金

船員保険法の規定による障害年金

0.76

厚生年金保険法の規定による障害年金

0.76

国民年金法の規定による障害年金

0.89

遺族補償年金

船員保険法の規定による遺族年金

0.83

厚生年金保険法の規定による遺族年金

0.83

国民年金法の規定による母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)、遺児年金又は寡婦年金

0.91

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

船員保険法の規定による障害年金

0.76

厚生年金保険法の規定による障害年金

0.76

国民年金法の規定による障害年金

0.88

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第13号で昭和46年1月1日から施行)

2 改正後の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第12条及び別表の規定は、この条例施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定(「公務上」の次に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、昭和48年9月1日から適用する。

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2、第6条から第10条まで、第17条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第20条及び附則第3条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和49年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条及び別表の規定は、昭和49年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日においてこの条例による改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

3 新条例附則第5条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第2項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)とこの条例による改正前の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第1号及び第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

(1) 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第2中の他の等級に該当するに至つた場合に、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳若しくは55歳に達したとき(新条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は新条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

6 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第5条第1号及び第2号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の施行の日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害にかかる補償については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

別表第1(第7条の2関係)

種別

等級

倍数

傷病補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。

別表第2(第8条、第11条関係)

種別

等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては法第29条第2項に規定するところによる。

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月20日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第14号
昭和43年3月22日 条例第24号
昭和45年12月18日 条例第10号
昭和48年12月21日 条例第19号
昭和49年12月13日 条例第14号
昭和52年9月22日 条例第12号
昭和57年12月9日 条例第11号
平成14年3月15日 条例第4号
平成20年9月10日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第18号
平成28年3月23日 条例第5号
令和元年12月11日 条例第13号