○八丈町職員懲戒審査委員会規則

昭和34年10月8日

規則第2号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定に基づき、八丈町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者の懲戒処分に関し審査の請求があつた場合は、これを公正に審査し、決定事項を文書により町長に報告するものとする。

(1) 副町長

(2) 公営企業管理者

(3) 監査委員

(4) 選挙管理委員

(5) 専門委員

第3条 委員会は委員3人を以て、これを組織する。

第4条 委員は町職員中から1人及び学識経験を有する者の中から2人を町長が議会の同意を得てこれを選任する。

委員会は委員と同数の補充員を置き町長が前項の例により議会の同意を得てこれを選任する。

委員中に欠員があるときは、委員会は補充員の中からこれを補欠する。

第5条 委員の任期は2年とする。但し、後任者が就任する時までは在任する。

補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第6条 委員及び補充員は次の事項に該当するときは、その職を失う。

(1) 職員の中より選任せられた委員にあつては職員の職を失つたとき。

(2) 学識経験を有する者の中より選任せられた委員にあつては当該町の議会の議員の選挙権を有しなくなつたとき。

第7条 委員が退職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

第8条 委員長は、委員がこれを互選する。

委員長は、委員会に関する事務を処理し委員会を代表する。

委員長に故障があるときは委員長の指定する委員が其の職務を代理する。

第9条 委員会に書記1人を置く。

書記は、委員長が町職員の中から町長の同意を得てこれを命ずる。

第10条 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

第11条 町長は、町職員に関し懲戒に該当すべき事件があると認める時は証憑書類を具え、文書を以つて町職員の審査を要求する。但し、譴責処分についてはこの限りでない。

第12条 委員会で審査の要求を受けたときは、委員長はその事件の要領を記載した文書を本人に送達し、期日を定めてその弁明書を提出させなければならない。

委員長は前項の手続を要しないと認めるときは、直ちに委員会に附議することができる。

第13条 委員会は、委員長がこれを招集する。

委員会は各事件につき開会するものとする。

第14条 委員長は本人の主張又は、意見を聴取するため本人を委員会に出頭せしめなければならない。

委員長は必要と認めるときは、事件に関係ある者に対して委員会に出頭を命ずることができる。

第15条 審議中の事件に関連して新たなる事実を発見したときは、委員会は併せてこれを審議することができる。

第16条 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に繋属する間は同一事件に対して委員会を開くことができない。

委員会の議決前に懲戒に付すべき者に対して刑事訴追が開始せられたときは、その事件の判決を終るまで委員会の開会を停止しなければならない。

第17条 委員会が必要と認めるときは、町の職員の中から鑑定人を命じ鑑定を委嘱することができる。

鑑定はその事件について鑑定の結果を期日内に委員長に報告しなければならない。

第18条 委員会は、委員長及び委員を併せ2名以上が出席しなければ会議を開くことができない。

委員長、委員及び補充員は自己若しくは親族又は自己の保証に係る者に直接関係する事件の審議に加わることができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。前項の規定により委員の数が減少して第1項の数に達しないときは、委員長は補充員でその事件に関係のない者を以つて臨時にこれに充てなければならない。委員の故障により委員の数が第1項の数に達しない場合もまた同様とする。

第19条 委員会の議事は、出席委員の過半数を以つてこれを決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

第20条 委員は会議において、自己の意見を表明することを拒むことはできない。

第21条 委員会において議決したときには、委員長は書記に決定書の作成を命じ委員長及び出席委員がこれに署名押印しなければならない。

第22条 懲戒は、委員会の決定書に基き町長がこれを行う。

この規則は、昭和34年10月10日からこれを施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

八丈町職員懲戒審査委員会規則

昭和34年10月8日 規則第2号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年10月8日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第15号
平成20年8月1日 規則第18号