○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成14年9月11日

条例第17号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年八丈町条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法22条の2第1項に掲げる職員については、八丈町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八丈町条例第11号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても任命権者は同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成14年9月11日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年9月11日 条例第17号
平成20年9月10日 条例第14号
令和元年12月11日 条例第12号
令和4年12月7日 条例第23号